本記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。
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「いま聞きたいこと」第1回

改正労働契約法は大学にどう影響をあたえるか?

通常の大学のスケジュールでは、4月からまた新しい年度が始まります。入学してくる大学院生、またそれを迎える非常勤講師のような立場の方々には、今回の改正によってどのような影響が考えられるのでしょうか? 特に多くの大学院で行われている研究業務を支援するRA(リサーチ・アシスタント)、教育業務を支援するTA(ティーチング・アシスタント)などの有期雇用は、研究者のキャリアパスという側面からも、ぜひ検討しておきたいところです。

 

来年度から博士5年一貫制課程に進学し、TAとして働きながら勉強していきます。もし5年で研究が終わらなかったら、今回の改正で何か影響がありますか?

TAは有期雇用契約であり、5年間の間に更新が1回以上行われていれば、今回の改正の対象となり、最後の契約期間内に本人が申込めば無期雇用へ転換されます。しかしこのケースでは、修士入学と同時に開始され、修了と同時に満了するわけですから、その仕事が学生の身分に伴ったものと解されるのではないでしょうか。TAは修士課程の大学院生のための仕事であると考れば、その在学期間が終わったのだからもう延長しませんというのは、合理的な理由であると思います。したがってこの場合には「雇止めの法理」の対象にもならない可能性が高いでしょう。

 
 

理系の大学院生です。RAとして働きながら博士号を取得し、その後は同じ研究室でポスドクとして研究を継続できればと考えています。何か問題がありますか?

TAの場合と同じく、RAも有期雇用契約ですから、原則としては前述Q8の事情があてはまります。このケースではそれに加えて、ポスドクとして雇われたときに、学生時代の雇用期間を通算するかという問題があるでしょう。その際、雇用契約を繰り返す更新なのか、それとも新しい契約としてみるのかがポイントになると考えられます。学生として採用されるのか、博士で採用されるのか、また身分の違いによる労働条件の違いなどの点を考えていくと、新しい契約としてみるのが妥当ではないかと私は考えます。

 
 

これまで非常勤講師として複数の大学をかけもちで教えながら、研究を続けてきました。今回の改正でこのような研究生活を維持できますか?

非常勤講師が、まずどのような契約なのかという点が、根本的に明確にされる必要があると思います。つまり本当に雇用契約なのかというと、一種のアルバイトのような感じもするし、一種の業務委託として捉えることもできるのではないでしょうか。また働き方についても通常は1、2単位ぶんぐらいの方が多いかと思いますが、非常勤だけれども週に何コマも教えているとか、非常勤講師としての収入だけで生計を立てているといった方もいらっしゃるかもしれません。裁判で争うことになれば、このようなさまざまな条件や事情がいろいろ関係してくると思いますね。あくまで今現在の見通しとしては、どちらかというと雇用契約にはあたらないため、労働契約法は適用されないという判断が予想されます。

 

いかがでしたでしょうか?──今回の改正が具体的にいったいどのように適用されていくのかについては「専門家でもわかりにくい面が多い」と坂本弁護士は言います。理由のひとつは、実際に問題が顕在化して、具体的に裁判で争われるようになるのは今からおよそ6年先だからです。したがって今のところ予防的に考えるしかないものの、雇用期間の通算は4月1日の契約からスタートする──大学と研究は今、そんな変化のなかに置かれています。


(取材・構成:池谷瑠絵 公開日:2012/12/21)

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